2020-06-02 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
さらに、一時派遣被用者の一部につきまして、いずれの国の法令を適用すべきかについても両国間で今調整をしているところでございます。 我が国といたしましてはイタリア側と鋭意調整を進めているところでございまして、可能な限り早期に発効できるように努めてまいる考えでございます。
さらに、一時派遣被用者の一部につきまして、いずれの国の法令を適用すべきかについても両国間で今調整をしているところでございます。 我が国といたしましてはイタリア側と鋭意調整を進めているところでございまして、可能な限り早期に発効できるように努めてまいる考えでございます。
委員御指摘のとおり、これまで我が国が締結をいたしました社会保障協定におきましては、企業の平均的な派遣期間を勘案をいたしまして、一時派遣被用者及び自営業者について、派遣期間に応じ、原則として五年を上限として相手国法令の適用を免除してきているところでございます。
したがいまして、日本からの派遣被用者に同行する配偶者及び子が無保険となったり、中国からの派遣被用者が実質上無保険の状態に置かれることのないよう、本協定では医療保険制度を対象としておりません。 次に、労災保険制度についてでございますが、日中の制度ともそれぞれの自国内の事業者を適用対象とするということですので、二重加入の問題が生じておりません。したがって、本協定の対象とはしておりません。
したがいまして、日本からの派遣被用者に同行する配偶者及びその子が無保険となったり、あるいは中国からの派遣被用者が実質上無保険の状態に置かれることのないよう、今回の協定では医療保険制度を対象としておりません。
ただ、例えば、少なくとも企業内転勤の在留資格で日本に滞在しておられる中国人、こういった方々は派遣被用者であるというふうに推定されます。
したがいまして、日本からの派遣被用者に同行する配偶者及びその子が無保険になったり、また、中国からの派遣被用者が実質上無保険の状態に置かれることのないよう、本協定では医療保険制度を対象としておりません。 次に、労災保険制度でございますが、日中の制度とも、それぞれ自国内の事業者を適用対象としておりますので、労災保険については二重加入の問題が生じないということで、本協定の対象とはしておりません。
つまり、一時派遣被用者の考え方について、途中で考え方がチェコは変えたわけですね。その変えた背景というのは二〇一〇年のEU指令によると聞いているわけですが、そもそも、どのようにこの考え方がチェコ側で変えてきたのか。
○浜田昌良君 ちょっと答弁が複雑だったので分かりにくかったかもしれませんが、いわゆる一時派遣被用者、日本から指示をしている人については、当時の日本とチェコで解釈の違いがなかったと。
〔理事堀井巌君退席、委員長着席〕 まず一点目につきましては、委員御指摘のとおり、現行の日・チェコ社会保障協定の交渉時、両国は、一時派遣被用者が派遣元企業のために派遣される限り、派遣元国の社会保障制度のみが適用されるという認識で一致しておりました。一時派遣被用者に関しまして、派遣先国の企業との雇用契約の有無は当時は問題になっていなかった経緯がございます。
最後に、日・チェコ社会保障協定改正議定書は、平成二十九年二月一日にプラハにおいて署名されたもので、現行の社会保障協定を改正し、一時派遣被用者の保険料の二重負担の問題の解消を強化するため、当該被用者の範囲を明確化するものであります。 以上四件は、去る十二日に外務委員会に付託され、同日岸田外務大臣から提案理由の説明を聴取しました。
その二〇〇七年から八年当時、両国は、一時派遣被用者が派遣元企業のために派遣される限り、当該者に対し派遣元国の法令のみが適用されているという認識で一致をしており、派遣先企業との雇用契約の有無、これは問題となっていなかったと承知をしています。その後、二〇一〇年のEU指針が示されました。
日・チェコの社会保障協定改正議定書では、保険料の二重払いの解消強化のため、一時派遣被用者の範囲を明確化して、チェコの法令の適用が免除される規定を置くとしています。 協定締結当初、つまり、この改正の、今回ではなく当初の、協定締結当初からこのような課題があったことの背景についての御説明をお願いしたいと思います。
しかしながら、この協定が発効いたしました二〇〇九年六月以降、派遣先国の企業と雇用契約を締結した者を派遣被用者として取り扱わないという旨を明示的に定めたEUの指針が二〇一〇年に作成されたところでございます。 チェコ政府は、EU域外国、日本等との協定についても、これに別段の明示的な定めがある場合を除いて、EUの指針などのEU法体系を用いて解釈するという立場をとっております。
そこで、ここにちょっとデータがあるんですけれども、日本から英国への一時派遣被用者の派遣期間の実態に関する調査というのがございまして、これによると、その期間を五年以下というふうにした場合には大体七〇%ぐらいの方がカバーをされるということになります。